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仮想通貨6社に金融庁が改善命令 マネーロンダリング対策が不十分と判断

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金融庁のお墨付きをもらっているハズの登録済み仮想通貨交換業者へ、監督官庁の金融庁が立ち入り検査した結果、内部は杜撰な状況だったようで、16社のうち大手のbitFlyerを含む6社へ業務改善命令が出ました。

大手の仮想通貨交換業者と言えどもアテにならん危ない!という結果だったということです。

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欧州でトレーダーやっています。トレードはFX、仮想通貨、株価指数がメイン。トレード手法はプライスアクション、Supply/Demand、サポートレジスタンスを組み合わせています。

この記事で分かること

bitFlyerなど仮想通貨6社に金融庁が改善命令を出した理由

仮想通貨6社に金融庁が改善命令 資金洗浄対策が不十分と判断

金融庁は22日、仮想通貨交換業者大手のbitFlyerビットフライヤー、東京)など計6社に対し、資金決済法に基づき業務改善命令を出したと発表した。立ち入り検査の結果、マネーロンダリング(資金洗浄)対策などの体制が不十分だと判断した。現在、登録業者は16社あるが約4割の業者が対象となる異例の一斉処分となった。

金融庁の命令を受けてビットフライヤーは内部体制が整うまでの間、新規顧客の口座開設受け付けを自主的に取りやめることを明らかにした。

参照元:https://this.kiji.is/382800886030173281

仮想通貨、ビットフライヤーなど登録6社に改善命令

 金融庁は22日、仮想通貨交換業大手ビットフライヤー(東京・港)やQUOINE(同・中央)など6社に業務改善命令を出したと正式発表した。すべて改正資金決済法に基づく登録業者。立ち入り検査の結果、マネーロンダリング(資金洗浄)などへの対策に不備があった。ビットフライヤーは同日、口座開設など新規顧客の受け入れを停止すると発表した。

金融庁は6社に業務改善命令を出したと正式発表した
業務改善命令の対象となったのは、ビットフライヤーQUOINEのほか、ビットバンク(東京・品川)、ビットポイントジャパン(同・港)、BTCボックス(同・中央)、テックビューロ(大阪市)の計6社。テックビューロは今年3月に続き、2度目の処分となる。顧客資産の保護体制など、金融庁の審査をクリアした登録業者は現在16社ある。その約4割が処分対象となった。

1月にコインチェック(東京・渋谷)で約580億円の仮想通貨「NEM」が不正流出する事件が発生したのを受け、金融庁は登録申請中の「みなし業者」への立ち入り検査を実施。全15社が行政処分を受けたり、撤退を決めたりした。

あわせて登録業者についても立ち入り検査を進めたところ、資金洗浄といった犯罪の疑いがある取引の確認体制が不十分だった。金融庁は登録業者への処分を踏まえ、新規の登録審査をより厳しく進める方針だ。ビットフライヤーは日本経済新聞社のグループ企業、QUICKが出資している。

参照元:https://www.nikkei.com/article/DGXMZO32105480S8A620C1EA1000/

金融庁、仮想通貨交換所「Zaif」運営のテックビューロに再度の業務改善命令

 金融庁と近畿財務局は6月22日、仮想通貨交換所「Zaif」を運営するテックビューロ株式会社に対する行政処分を発表した。資金決済法に基づき、2月に立ち入り検査、3月に業務改善命令が出ていたが、システム障害や多発する苦情など経営管理態勢に問題があること、また、法令遵守やマネー・ロンダリングおよびテロ資金供与対策、利用者財産の分別管理などの内部管理態勢にも問題が認められたため、再度の業務改善命令となった。

今回の業務改善命令は以下のとおり。

(1)適正かつ確実な業務運営を確保するための以下の対応
・経営管理態勢の構築(内部管理部門および内部監査部門の機能が十分に発揮できる態勢等の構築を含む)
・法令遵守態勢の構築
・マネー・ローンダリング及びテロ資金供与に係るリスク管理態勢の構築
・利用者財産の分別管理態勢の構築
・利用者保護措置に係る管理態勢の構築
・仮想通貨の新規取扱等に係るリスク管理態勢の構築
(2)上記(1)に関する業務改善計画を、平成30年7月23日までに書面で提出
(3)業務改善計画の実施完了までの間、1カ月ごとの進捗・実施状況を翌月10日までに、書面で報告

これを受け、テックビューロも「Zaif」でお知らせを発表。「この度あらためて改善命令を受けましたことを真摯に受け止め、お客様に安心してご利用いただけるよう、更なる改善と組織強化を図り、適切な管理態勢を構築できるよう、全社一丸となり努めてまいります」としている。

仮想通貨 Watch
金融庁、仮想通貨交換所「Zaif」運営のテックビューロに再度の業務改善命令 〜  金融庁と近畿財務局は6月22日、仮想通貨交換所「Zaif」を運営するテックビューロ株式会社に対する行政処分を発表した。資金決済法に基づき、2月に立ち入り検査、3月に業...

仮想通貨交換業者のbitFlyer、登録審査時に「事実と異なる説明」 金融庁の“お墨付き”揺らぐ

金融庁は6月22日、仮想通貨交換業者のbitFlyer(東京都港区)など6社に業務改善命令を出した。いずれも改正資金決済法に基づき、金融庁の登録を受けた業者だ。bitFlyerは登録審査時、事実と異なる説明を行っていたことも分かった。登録業者という“お墨付き”が揺らいでいる。

同日、業務改善命令を受けたのは、bitFlyerの他、QUOINE(東京都中央区)、ビットバンク(品川区)、BTCボックス(中央区)、ビットポイントジャパン(港区)、テックビューロ(大阪市西区)。テックビューロは2018年3月に続き、2度目の行政処分を受けた。

金融庁は「17年秋以降、仮想通貨の取引量が急拡大し、各社の内部管理体制が追い付いていない」「各社の経営陣が、するべきはずの戦略上の意思決定をしなかったことが共通課題だ」と指摘している。

登録審査時、事実と異なる説明
金融庁はbitFlyerに対し、4月9日から立ち入り検査を実施してきた。同社の経営陣はコストを優先し、取引量の拡大に伴う人員やシステムの増強といった対応が不十分だったという。取締役会の構成員が、創業者である加納裕三代表者取締役社長の知人などで占められ、同氏に対するけん制機能を発揮していない――など、同庁は経営管理体制の甘さも指摘している。

取引時の本人確認で、一部ユーザーの住所が郵便局の私書箱宛になっているなどの不備も見つかり、マネーロンダリングの対策不足も浮き彫りになった。また、社内帳簿に対するブロックチェーン上の有高が不足している状態があったという。同庁によれば、5営業日以内に解消することが求められるが、同社は対応していなかった。

さらに、17年秋ごろの登録審査時、利用者が反社会的勢力と関わりがないかをチェックする体制について、事実と異なる説明を行っていたことも判明した。「(bitFlyerが)意図的に事実と異なる説明をしたというよりは、十分に確認しないまま説明したものだと把握している」(金融庁)

こうした事実が判明したものの、金融庁はあくまで「登録は有効」としている。

同庁は、bitFlyerを含む仮想通貨交換事業者の審査時、各社が提出する資料に基づいた調査や、必要に応じた聞き取り、立ち入り調査を実施。「法令に定められた登録拒否に該当する要件は認められなかった」という。ただ「その時点でも、登録拒否の要件には該当しないが、各社の内部管理体制に課題があることは指摘しており、モニタリングを行っていた」(同庁)。

bitFlyerは4月、同じく登録を受けた15社と自主規制団体「日本仮想通貨交換業協会」を設立。bitFlyerの加納社長が副会長に就任するなど、業界内のルール整備を進める“旗振り役”ともいうべき立場だ。同社は業務改善命令を受け、内部管理体制が整うまで、新規顧客の受け入れを自主的に停止するとしている。

登録業者のモニタリングを強化へ
bitFlyer以外の5社も、内部管理体制などの不備が明るみに出た。例えば、2度目の業務改善命令を受けたテックビューロは、システム障害などに対し「組織的かつ計画的な対応が行われていない」(金融庁)という。金融庁は各社に対し、業務改善計画を7月23日までに書面で提出するよう求めている。

同庁は今後、登録業者のモニタリングを強化する考えだ。「各社のリスクを精緻(せいち)に、機動的にチェックしていく」としている。

一方、18年1月にコインチェックから巨額の仮想通貨「NEM」が流出したトラブルなどを受け、登録審査中のみなし業者の“撤退”が相次いでいる。一時、16社にも及んだみなし業者は、6月現在、コインチェックなど4社に減った。「仮想通貨を取り巻く環境変化に検査監督側が対応していなければならない。改善の余地があると考えている」(同庁)

参照元:http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1806/22/news129.html

金融庁の仮想通貨6社に対する行政処分内容

QUOINE株式会社

行政処分の理由

仮想通貨交換業の主要な業務を委託しているグループ子会社に対し、委託業務の適正かつ確実な遂行を確保するための措置を講じていないほか、法定帳簿が長期間に亘り未作成の状態であること等を取締役会等へ報告していないなど当社の経営管理態勢に問題が認められた。
また、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策、反社会的勢力等との取引の未然防止、利用者財産の分別管理及び帳簿書類の管理などの内部管理態勢においても問題が認められた。

QUOINE株式会社に対する行政処分について

株式会社bitFlyer

行政処分の理由

経営陣は、コストを抑えることを優先して、内部監査を含めた内部管理態勢を整備していないことのほか、監査等委員会及び取締役会が牽制機能を発揮していないこと並びに登録審査等に関して当局等へ事実と異なる説明等を行うといった企業風土など、当社の経営管理態勢に問題が認められた。
このほか、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策、利用者財産の分別管理及び帳簿書類の管理、不正アクセスによる仮想通貨の不正流出の未然防止などの内部管理態勢において問題が認められた。

株式会社bitFlyerに対する行政処分について

ビットバンク株式会社

行政処分の理由

業容拡大を優先・重視する一方で、当社の社内規程は、業務の実態とかい離した内容のものが大宗を占め、実際の管理で活用されていないなど当社の経営管理態勢に問題が認められた。
また、利用者の預託した金銭が帳簿上の残高を頻繁に下回る事態が発生するなど、利用者財産の分別管理のほか、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策、外部委託先管理などの内部管理態勢においても問題が認められた。

ビットバンク株式会社に対する行政処分について

BTCボックス株式会社

行政処分の理由

適正かつ確実な業務運営を確保するための実効性ある経営管理態勢が構築されていないほか、システムリスク、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策、反社会的勢力等との取引の未然防止等に係る実効性ある内部管理態勢が構築されていない

BTCボックス株式会社に対する行政処分について

株式会社ビットポイントジャパン

行政処分の理由

当社の業務運営状況を確認したところ、業容拡大を優先・重視する一方で、代表取締役に権限が集中し、取締役会及び取締役等がそれぞれの権能、職責を十分に果たしていないなど当社の経営管理態勢に問題が認められた。
また、システムリスク、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策、反社会的勢力との取引の未然防止などの内部管理態勢においても問題が認められた。

株式会社ビットポイントジャパンに対する行政処分について

テックビューロ株式会社

行政処分の理由

当社の業務運営状況を確認したところ、システム障害や多発する苦情等、当社が直面する経営課題に対し、組織的かつ計画的な対応が行われていないなど当社の経営管理態勢に問題が認めれた。
また、法令遵守、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策、利用者財産の分別管理などの内部管理態勢においても問題が認められた。

テックビューロ株式会社に対する行政処分について

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